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主婦でも介護施設の夜勤はできる?

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介護業界への転職を希望されている人の中には、日中だけの日勤、日勤や夜勤などの変則勤務で働かれている方はたくさんおられると思います。

中には日中はべつのお仕事をされていて、夜勤専門(夜勤専従)で介護のお仕事をされている方もたくさんおられます。

夜勤専従での介護職員というのは、正直あまり認識をされていないのではないかと思います。

しかし介護というものは当然夜間に対応することもたくさんあります。それは老人ホームなどの介護施設だけではなく、在宅で生活されている方についても同様です。

在宅で生活されている人であっても、介護保険のサービスを受けておられる方はたくさんおられますし、夜間に何かあった場合は何かしら介助を受けなければ生活できない方もたくさんおられるからです。

一般的には、夜間の介護業務というものは、日中の介護業務と比べ給料は高く設定されています。

もちろん法定における割増はあるのですが、昨今の介護人材の不足から、夜勤が必要な業務であっても日勤で人を集めて、夜勤は派遣職員などで賄っているという介護サービス事業所も多くあります。派遣であれば1夜勤3万円での求人もあるほどです。

夜間に働くことで、日中を有効に使えるといったメリットがあり、例えばお子様が小さい、日中に用事があるなどにより日中に就業することが難しい方にとっては、都合の良い働き方かもしれません。

特に40代50代の主婦が介護職として働く場合、気になるのが夜勤です。

介護施設勤務を希望する場合、夜勤の条件を見ておきましょう。介護職の夜勤手当や給料、勤務時間などの待遇と業務内容、求人状況などについて説明します。

夜勤・土日勤務のメリット

介護職の夜勤の人数は基準が設けられている

介護施設では夜勤勤務の職員の人数(配置基準)が設定されています。主な施設の配置基準は次のようになっています。

短期入所施設

(利用者の数):(介護職員・看護職員の数)
25人以下:1人以上
26人以上60人以下:2人以上
61人以上80人以下:3人以上
81人以上100人以下:4人以上
101人以上:4人以上(25人増えるごとに1人増員)

短期入所療養介護施設

2人以上
(40人以下の場合は1人でも可能)

老人保険施設

40人以下の施設:1人以上
(20人を超えるごとに1人増員)
41人以上の施設:2人以上
(20人を超えるごとに1人増員)

グループホーム

1ユニット:介護従事者及び宿直勤務医にあたるものの合計が2人以上

特別養護老人ホーム

31人以上50人以下で1人増員

なお、この人員は介護職員だけとは限りません。介護職員または看護職員を配置するということです。

施設の規模にもよりますが、1人または2人で夜勤を行うというケースが多いことがわかります。

夜勤の勤務時間は何時間?

介護施設での夜勤の時間は施設によって異なります。病院の看護師の夜勤時間が病院ごとに異なるのと同じです。

そのため一概には言えませんが、次のようなパターンがあると考えられます。(各時間帯は一例です)

介護施設の夜勤のパターン

A:3交替

①日勤(8:00~17:00)
②準夜勤(16:00~11:00)
③夜勤(21:00~翌朝9:00)

B:4交替

①早番(7:00~16:00)
②日勤(9:00~17:00)
③遅番(11:00~20:00)
④夜勤(20:00~翌朝8:00)

C:2交替

①日勤(8:30~20:30)
②夜勤(20:30~8:30)

施設の規模や職員の数などさまざまな状況によって勤務時間帯が異なります。

ただ、3交替や4交替は病院の看護師によくみられる勤務で、介護施設の場合は2交替制が多いようです。

また、介護職員の募集の中には「夜勤専門(夜勤専従)」という求人もありますし、夜勤は月に〇回と書かれているケースもあります。

求人に応募する際には、自分の生活パターンや収入などを元に考えてみましょう。

介護職の夜勤の給料はいくら?

22:00から翌朝5:00までの勤務は「夜勤」とみなされ、「夜勤手当」または「深夜業手当」が付きます。

夜勤手当は労働基準法で通常勤務の賃金の25%増しと決められています。

正社員の夜勤手当の計算方法

正社員は時給ではなく月給で給与が支給されます。そこで、基本給を勤務時間数で割って1時間当たりの給与を計算します。

例えば基本給が20万円で1ヶ月の勤務時間が160時間の場合、

20万円÷160時間=1250円
1250円×0.25=312.5円

となります。

例えば、7時間夜勤をすると、312.5円×7時間=2187.5円が夜勤手当になります。

もし月6回夜勤をすると、夜勤手当として2187.5円×6=13125円が付くという計算になります。

パート職員の場合

パートの介護職員の場合は時給に0.25円をかけた金額が夜勤手当となります。例えば時給が1300円の人が7時間夜勤をすると

1200円×7時間×0.25=2100円

夜勤手当として支給されます。

介護職員の夜勤手当は求人票で確認しよう

上の計算を見てみると「夜勤手当って意外と少ない」と思いますよね。

これは労働基準法で決められている最低の金額です。実際はもっと多く支給されているところが多いようです。

夜勤手当に関しては求人票に書かれているので、よく確認しておきましょう。

なお、夜勤手当としてではなく、夜勤の日当と夜勤手当の合計として夜勤1回で18000円などの書き方をしているところがあります。

また、正社員とパートなどの非正規職員では夜勤手当の金額が異なることがあります。その点も要チェックですね。

夜勤の仕事は大変?

仕事内容

では次に夜勤の仕事内容を見てみましょう。

夜勤は施設の利用者はほとんど寝ているとは言っても、職員は気を抜くことはできません。

仕事内容は施設によって異なりますが、日勤や準夜勤の人から引き継いで翌日の日勤(早番)の人に引き継ぐまでが仕事になります。

時間帯にもよりますが、次のような仕事を行います。

  1. 食事のケア
    食事の準備、配膳、下膳、食事の介助
  2. 着替え
  3. 排せつ
    排せつの介助や処理、おむつの交換など
  4. 体位交換
  5. 夜間の見回り
  6. 介護記録の記入

などなど。

仕事内容は日勤とは大きく異なります。

夜勤に起こりやすいトラブル

夜間に大きなトラブルがなければ夜勤は穏やかにできますが、利用者の状況によってはトラブルが起こる可能性があります。

よく起こりやすいトラブルを知っておきましょう。

・利用者の体調の急激な悪化(発熱・嘔吐・下痢など)
・転倒、ベッドからの落下など
・利用者同士のトラブル
・火災・地震・台風などの災害

これら以外にも予想できないようなことが起こる可能性もあります。また、こういったトラブルはいつ起こるかわかりません。

過去にはグループホームの利用者が台風の大雨で亡くなるということがありました。また、介護施設の火災も起こっています。

そういった緊急時に備えて対応のマニュアルがあるかどうかを確認しておきましょう。

利用者や管理責任者の緊急連絡先を知っておくことも重要です。何かあればすぐに責任者に連絡をして指示を仰ぎましょう。

介護職員のリスクマネジメント

夜勤に向いている人

夜勤はどうしてもイヤという人や夜勤は苦手という人がいる一方で、夜勤でも頑張りたいという人もいます。

夜勤を希望する場合は次の点に注意しましょう。

・過去に夜勤の経験があるかどうか
・夜勤で働くことに家族の理解が得られるかどうか
・自分の体調に問題がないかどうか

夜勤で収入UPを目指すことも可能

介護職の求人の中には「夜勤専門(夜間専従)」というところがあります。

考え方によっては夜勤の方が人間関係に煩わされないという利点がありますし、給料も多くなります。

夜勤専門でも可能という人は収入UPを目指してみるといいでしょう。

施設ごとに違う夜勤業務

介護施設での夜勤業務

一般的に夜勤のお仕事でイメージできるものは、老人ホームなどの介護施設において、入所されている利用者の夜間の対応の業務だと思います。

介護施設といっても様々な種類の介護施設があり、特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型施設、お泊りディサービス、高齢者専用賃貸住宅などで夜勤業務が行われています。

夜勤の勤務時間もさまざまです。

長い夜勤時間帯の介護施設では16時間~17時間で設定されているところもありますし、9時間程度で設定されているところもあります。

パートなどではもっと短い時間設定になっている介護施設もあります。16時間超の夜勤時間であれば、2時間の休憩が設定されています。

8時間超であれば1時間の休憩が設定されていますし、少しの仮眠などは可能です。

介護施設での夜勤業務はどのようなものかといいますと、16時間超の長い夜勤業務ならば夕食の準備からスタートします。

食後の服薬の対応、着替え、口腔ケア、就寝時の眠剤の対応、排せつ介助、夜間・深夜の巡回などを行い、朝になるにつれて身支度、排せつ介助、朝食準備、食事介助などを行います。

おおむね夜間帯で行う業務についてはタイムスケジュールが決まっており、その流れに沿って行います。

利用者が就寝された後は、ゆったりと時間が進んでいくことになりますが、夜間に目が覚めた利用者への排せつ介助や、コールで呼ばれることもありますので対応も必要です。

また転倒されたり、体調を崩されたりしたときには緊急の対応も必要になります。夜勤の状況によっては、比較的穏やかに終了する日もあれば、とても慌ただしく終了するといった日もあります。

9時間程度の勤務という事であれば、夜22時くらいに出勤し、就寝後の介護現場において業務がスタートするという事が多いでしょう。朝7時ごろまでの勤務で、朝食準備を終えたあたりで夜勤終了となります。

介護施設での夜勤専従の求人ですが、ハローワークが新聞折り込み求人広告でも出ていますが、直接雇用よりも派遣会社を通して、夜勤専従の介護施設に派遣されるほうが給料は断然高くなります。

1夜勤で3万円というところもちらほら見かけますし、時給アップキャンペーンなどされていればそれ以上に支給されることになります。

夜勤は一か月に多くて10回ほどの勤務になりますので、一月の給料が30万円ほどになります。

訪問介護での夜勤業務

最近は訪問介護(ヘルパー)においても、夜勤業務というものが存在します。

ただしどのような訪問介護事業所でも行っているということではなく、「夜間対応型訪問介護」を行っている訪問介護事業所がそれに当たります。

まだまだ夜間対応型訪問介護事業所は少ないのですが、ニーズはとても多いですので、これからどんどん増えていくと考えられます。

この夜間対応型のヘルパー業務ですが、基本的に日中に行うヘルパーと変わりはないのですが、やはり夜間に対応するというだけあって、身体介助である、おむつ交換やトレイの介助が多いのではないかと思います。

夜間の在宅への訪問は、「定期巡回」あるいは「随時訪問」において行うことになります。

「定期巡回」ということであれば、例えば夜の1時に訪問しおむつ交換をするといったような内容です。おおむね30分ほどで終了する内容が多いと思います。

「随時訪問」というのは、在宅においてコールの設置がされており、利用者からの要請があった場合に、緊急的に訪問し対応するといった内容です。

例えば体調不良の訴えであったり、精神的な不安というものもあります。転倒や転落ということもあります。

急にトイレに行きたくなったとかトイレに失敗したなんてこともあります。その状況に応じた対応を行っていきます。

この夜間のヘルパーについては、資格が必要で、「介護職員初任者研修」以上の介護関連の資格が必要になります。

介護サービス事業所の数はそれほど多くはありませんが、夜間におけるヘルパーにニーズはとても高いので、求人数は多くあります。

週1回数時間のパート勤務から正職員としても自分の都合に合わせて就業することが可能です。

特別養護老人ホームの夜勤業務

介護職員ではないのですが、特別養護老人ホームなどにおいて夜間の宿直業務というものが存在します。

これは、夜間において施設の巡回などを行い、安全確認を行ったり、来客の対応や電話の対応など簡単な業務を行います。

定年を迎えた方などが、自分の都合に合わせて就業されおられます。介護施設と直接的に雇用されるか、市町村のシルバー人材センターなどから派遣されるといったことがあります。

時給はその地域にもよりますが900円~1000円程度で、深夜帯は割増支給があります。

主婦でも介護施設の夜勤はできる?まとめ

いかがでしたでしょう。

介護のお仕事で夜勤を専従にして働くことは十分可能です。給料も日勤帯よりも大きくなり、メリットも多くあるように思います。

その反面、体調管理には十分注意していただきたいと思います。

特に、夜勤が連続しているような場合には、生活リズムが崩れやすく、疲労が抜けないといったことから体調を崩される方も多くおられます。

給料が良い、都合が良いからとはいえ、無理をなさらないようにしていただきたいと思います。

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