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介護の雇用形態。正職員・派遣・パート・アルバイト

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介護業界への転職において、最もおススメできるポイントは、「多種多様な働き方(雇用形態)ができる」というところではないでしょうか。

例えば、
『正規職員(正社員)としてがっつり働きたいという方』
『子供が小さく今は週に数日、週に数時間働きたいという方』
『短期間だけその介護サービス事業所でしっかりと働きたいという方』

夜勤だけであっても、日勤だけであっても、自分自身の都合や希望に応じた働き方ができるのが、介護業界であると言えます。

それでは実際にどのような働き方(雇用形態)があって、その働き方をするにはどうしたら良いのかお伝えしていきたいと思います。

正職員・正社員

介護サービス事業所によって、若干定義は違うかもしれませんが、原則1週40時間勤務、4週160時間勤務で、雇用期間の定めがなく雇用される働き方の事を正職員(正社員)と呼ばれています。

介護サービス事業所によっては、試用期間が定めれているところもあります。その場合、例えば3ヶ月間は日給制や時給制になっています。

試用期間に介護業務に対して問題がなければそのまま雇用契約を結んで、正職員(正社員)として採用ということになります。

ボーナス・賞与なども支給されることになる場合が多いですので、がっつりと長く働きたい人にとっては、この働き方が一番ベストであると言って良いかと思います。

介護サービス事業所にもよりますが、サービス提供責任者や現場の責任者、管理者に就くには正職員(正社員)の中からと限定しているところも少なくありません。

現場の要職に就くと、給料がアップするというだけではなく、キャリアアップやステップアップも目指すことができます。

ただし時間的な拘束時間は圧倒的に多くなることになります。責任も他の働き方と比べても一番大きいと言えます。

例えば勤務日については、職員が交代して休日を取っているところも多いため、土日祝日、盆、年末年始も関係なく働かねばならない介護サービス事業所もあります。

介護職員の正職員(正社員)とパート職員との仕事内容や役割の違い

契約社員

契約社員とは、正職員とは違い、雇用期間の定めを取りきめて契約を結ぶ働き方になります。

求人などを見てみますと、例えば「6か月間の契約社員」という形であったり、「9月末までの契約社員」という形であったり、「一年ごとの更新」という形をとっていたりします。

その都度、更新されれば契約社員として働き続けることは可能ですが、その介護事業所において更新しないという方針であれば、働き続けることはできずに期間満了日にて終了ということになります。

契約内容もおおむね正職員(正社員)と同じになります。

給料も変わらないところが多いですし、ボーナス・賞与が支給されるところも多くあります。

介護サービス事業所にも違いますが、業務的においても正職員(正社員)と変わらない業務を行うところが多いようです。

実際に契約社員を募集されている求人を見ていますと、公的機関である市町村などが運営されている訪問介護事業所やディサービス事業所などに多く見られます。

契約社員のメリットは、期間を定めて働くことができるところにあります。正職員と変わらない待遇ですので、メリットは大きいと言えます。

デメリットは、更新されない可能性があるという事になります。何年も更新してきたのに、ある年に突然更新しないという事もありますので、安定して働きたい人には不向きであると言えます。

介護業界への転職、給料の条件交渉が可能なパターンとは?

派遣職員(派遣社員)

派遣職員(派遣社員)とは、人材派遣会社に登録して、介護サービス事業所の紹介を受けて、その事業所に派遣され介護業務に就くという形態の事をいいます。

この派遣職員の特徴は、就業先の介護サービス事業所と直接雇用契約を結ぶのではなく、人愛派遣会社と雇用契約を結ぶという点になると思います。

ですので、給料は人材派遣会社から直接支給されるものになります。

就業先である介護サービス事業所と人材派遣会社の契約により、その介護サービス事業所に派遣されます。

なので、働き方としては、先ほどの契約社員のような働き方にも似ていますし、パート・アルバイトとも似ています。

違う点は1点、人材派遣会社との雇用を結ぶというところです。

給料は時給になりますが、直接雇用されるパート・アルバイトよりも時給は高くなっています。

ですので直接募集されているパートやアルバイトよりも、人材派遣会社に登録するほうが、収入が高くなります。

時給で言いますと1500円という派遣会社も珍しくなく、夜勤専属では1回3万円なんて高額な給料を支給されているところもあります。

人材派遣会社との契約ですのでサービス残業というものもまったくありません。

パート・アルバイト希望ということであれば、派遣職員という働き方も同時に検討してみると良いでしょう。

派遣職員のメリット・デメリット

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、先ほどの派遣職員と同様に人材派遣会社との雇用契約により介護サービス事業所に派遣され、就業するといった働き方です。

では派遣職員(派遣社員)との違いは?

紹介予定派遣は派遣職員として派遣先で就業し、派遣先と働いているみなさんの意識が一致すれば、その派遣先で直接雇用されるといった働き方になります。

この際の派遣期間は最長でも6か月間。

就業先である介護サービス事業所にとっては、良い人材であれば将来的に直接雇用したいというメリットもあり、働く側のみなさんにとっても派遣を繰り返すのではなく、良い介護サービス事業所なら直接雇用されて働きたいという希望を満たしてくれる働き方になります。

今は派遣職員(派遣社員)でも、いずれは正職員(正社員)として働きたいという人にとっては、とてもメリットのある働き方になるのではないかと思います。

パート・アルバイト

パート・アルバイトは、労働法的には雇用形態に特に違いはありません。直接、介護サービス事業所と雇用契約を結んで働く働き方になります。

法的に違いはありませんが、介護サービス事業所ごとに独自の定義をされているところがありますので、各々の求人で募集内容を確認する必要があります。

パート・アルバイトは、自分自身が直接、就業先の介護サービス事業所と雇用契約を結ぶ働き方になりますので、自分自身が介護求人を見つけて、雇用してもらう必要があります。

働く日数、時間など、自分自身の都合に合わせて働くことができるというメリットがあります。

介護求人の中でもパート・アルバイトの募集は多くあります。未経験者の募集も多数あります。有資格者であるならば、時給1000円を超える募集もたくさんあります。

その介護サービス事業所の中で経験を積むことで、ステップアップやスキルアップする事も可能で、その介護サービス事業所での正職員(正社員)としての採用の道が見える事も少なくありません。

その反面、給料は時給、もしくは日給での募集がほとんどで、昇給も微々たるものになることが多いです。

業務内容も介護サービス事業所によっては、限定的な業務になることもあり、介護経験が積めない可能性もあります。

なので、今後介護福祉士国家資格を受験希望される方については、就業前に介護経験となるのかどうか確認が必要になります。

パートやアルバイトで介護職員をするなら絶対得するたった一つの方法とは

最後に

いかがでしたでしょうか。

介護業界では働き方(雇用形態)は多種多様です。きっと皆さんにあった働き方があるはずですので、介護業界への転職の際には、この働き方についても検討内容に加えておくことが良いでしょう。

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