介護職員は、介護の現場を担うプロフェッショナルです。
しかし、それにも関わらず介護保険制度についてよく分かっておられない方もたくさんおられます。
これは、介護現場においてお年寄りのお世話をしていると、特に介護保険の知識について必要となる場面が少ないからなのです。
介護保険制度よりも、介護現場に直接的に必要な知識や技術を求められている方が当然多くなります。
しかし介護職員をしているとしても、今後のキャリアアップやスキルアップには、必ず介護保険制度の知識は必要になっていきます。
仮に介護職員を継続するとしても現場の責任者などの要職に就くとすれば、利用者からの相談やその家族からの相談を受けることも多くありますので、やはり介護保険制度の知識は必要なものになると思います。
ここでは、介護保険サービスを利用されている高齢者の要介護認定がどのような流れで決定されているのかについてお伝えしていきたいと思います。
介護保険要介護認定の新規申請について
そもそも介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、年齢が来れば勝手に役所から送られてくるようなものではありません。
初めて介護保険サービスを受けるためには、利用者が住んでいる市町村にある市役所など行政機関の介護保険関係課に「介護保険要介護認定・要支援申請書」において申請をすることが必要です。
年齢が40才から64才までの場合は、医療保険被保険者証が必要になります。
申請を終えたあとは、市町村から高齢者の状態を確認するための「訪問調査」を受けることになります。
各市町村にもよりますが、申請から訪問調査までは10日前後になるかと思います。
この訪問調査において、本人の身体機能、認知症などの状況を細かく調査されることになります。
ご家族がおられれば、ご家族からも普段の様子などの確認がなされます。この調査項目については、全国共通のものになります。
この調査員による訪問調査が行われるのと同時期に、本人の病院の主治医による「主治医意見書」の記載がなされます。
必要に応じて主治医まで通院を行い、必要な項目について確認をしてもらう必要があります。
この調査員による訪問調査と主治医による主治医意見書に基づいて、コンピューターによる一時判定が行われます。
これは全国一律の基準により行われるもので、この時点で「一時判定」が行われます。
一時判定により、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8種類の判定が行われます。
この一時判定に基づいて、市町村が行う「介護認定審査会」において、二次判定が行われます。
二次判定では、保健・医療・福祉分野の専門家が、一時判定に加えて、訪問調査の特記事項や主治医意見書の特記事項などを総合的に、専門的な見地から二次判定を行います。
この二次判定が終了すると、最終的な要介護度が決定し、本人に通知される事になります。
ここまでの期間は、申請から1ヶ月から2ヶ月ほどの期間を要します。
介護サービスについては、申請時から利用することができますので、要介護度が決定するまでは、暫定期間として介護サービスを受けることになります。
暫定期間内は、介護度が決定していませんので、恐らくこれくらいの介護度が出るだろうとの見込みにおいて介護サービスを導入することになります。
新規申請においての介護保険証の有効期間は、原則的には6ヶ月となっています。ただし、介護認定審査会において、必要と認められる場合は、短縮される場合もあります。
介護保険証の更新について
介護保険証には、認定有効期間というものが存在します。
介護保険サービスを受ける高齢者は、心身の状態が不安定な方も多くおられるために、この期間が設定されています。
この期間が過ぎてしまうと、介護保健サービスを受けることができませんので、その満了前に本人が住んでいる市町村にある市役所等の介護保険課に更新申請を行わねばなりません。
申請は、満了の2か月前から行うことができます。実際、どの市町村においても申請から認定まで2ヶ月ほどの期間を有する事が多いので、早めに申請を済ませておくことが良いでしょう。
申請後の流れは、先程新規申請のところで説明した流れと同じになります。
「訪問調査」と「主治医意見書の記載」が行われることになります。
ただしこの訪問調査においては、更新時からは担当のケアマネジャーが行うことが多くなります。
この介護保険証の更新時においては、有効期間が原則12ヶ月となります。
ただし絶対12ヶ月になるものではなく、認定審査会において必要であると認められる場合は、短縮される場合や延長される場合もあります。
介護保険の有効期間内に心身の状況に変化があった場合
介護保険サービスを受ける必要のある方は、心身の状況に変化が見られる場合も多くあります。
そのような認定有効期間内に介護の状態に変化が見られた場合には、随時見直しのために申請を行わねばなりません。
この心身の状態は、状態の悪化に限るものではなく、状態が改善した場合においても同様です。
この場合においても基本的には新規申請での手続きの流れと同じものになります。
介護職員が認定調査に立ち会う場合の注意点
施設の介護職員や在宅介護におけるヘルパーが、認定調査の立ち会いを求められる場合があります。
これは、調査を行う調査員やケアマネジャーが、普段の様子を確認したいためで、家族などの同居の方がおられない場合や施設に入所されているような場合においては、介護職員やヘルパーが立ち会いを行い、普段の様子について確認されることがあります。
この際での注意点ですが、あくまで普段の状況を伝えることが大事であって、自宅を普段以上に片付けておくとか、綺麗にしておくとか、普段の身体能力以上に頑張らせようとすることがないようにしなければなりません。
あくまで普段の様子を伝えることが大事であって、ごみで散らかっていたり、悪臭が充満しているとしても、その様子を伝えることが大事なのです。
また利用者はこの調査において、普段以上に頑張ろうとされる方がおられます。
普段はそれほど歩けないのに「歩けます」と言ってみたり、やっていないことを「いつも自分でやってます」と言われる方がおられます。
そのような意見をのべられたとしても、すぐに否定するものではなく、後程でも調査員等に普段の身体状況なども伝えるようにしましょう。
このような自身が述べられた意見と周りの方との意見の相違などから、どういう人なのか、認知症の有無はどうかなども判断されています。
普段の大変さをこの調査員などが行う認定調査に反映させることで、その人が適切に介護保険サービスを受けることができるのだという意識を持って関わるようにしておきましょう。
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